韓国籍の方が亡くなった場合の相続手続き:日本と韓国の法律が交錯する複雑な実務を徹底解説
韓国籍の被相続人(亡くなった方)の相続手続きにおいて、まず結論から申し上げますと、「原則として韓国の民法が適用されるが、日本国内の不動産や預貯金の手続きには日本の戸籍制度に代わる膨大な書類収集が必要になる」ということです。日本で生まれ育った在日韓国人の方であっても、国籍が韓国である以上、法の適用関係を定める日本の「通則法」により、相続の本質的なルール(誰が相続人になるか、法定相続分はいくらか)は韓国民法に従うことになります。ここを見落とすと、後の遺産分割協議がすべて無効になりかねません。 在日韓国人の相続を規律する「法の適用に関する通則法」の壁 …
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