韓国籍の家族が亡くなった際、一体誰が法定相続人になるのか。その結論から言えば、原則として「韓国民法」が全面適用され、日本の民法とは順位や遺産分割の割合が大きく異なります。血縁関係の優先度や配偶者の取り扱いには、隣国でありながら驚くほど尖った違いが存在するため、日本の感覚で手続きを進めると確実に足元をすくわれます。

韓国相続における準拠法と基礎的枠組みの罠

なぜ日本の法律ではなく韓国の法律を引っ張り出す必要があるのか。日本の通則法第36条には「相続は、被相続人の本国法による」と明記されている。つまり、日本国内に長く居住している在日韓国人であっても、あるいは日本国内に所有している不動産であっても、亡くなった本人が韓国籍である以上、相続人の範囲を決定するのは韓国民法にほかならない。ここで実務上、極めて厄介な障壁となるのが「家族関係登録簿」(旧戸籍簿)の存在だ。日本の役所に死亡届を出しただけでは、ソウルの家庭法院や現地の登録システムには何ら反映されない。この登録簿に記載されている親族関係と、日本の住民票や戸籍の記載にズレが生じているケースが日常茶飯事であり、まずはこの「戸籍の不一致」を解消する作業がすべてのスタートラインとなる。

相続人の順位と配偶者の圧倒的優遇措置

韓国民法第1000条が定める法定相続人の順位は、日本のシステムと似て非なる構造を持つ。第1順位は直系卑属(子や孫)、第2順位は直系尊属(父母や祖父母)、第3順位は兄弟姉妹、そして第4順位として4親等以内の傍系血族と続く。日本なら3親等内の甥・姪で打ち止めとなるが、韓国法はさらに広く網をかける。最大の特徴は配偶者の法的な立ち位置だ。配偶者は第1順位または第2順位の相続人がいる場合、同順位として共同相続人となるが、その法定相続分は他の相続人の「5割増し」となる。例えば、妻と子ども2人が相続人の場合、法定相続分は「1.5:1:1」となり、分母を合わせると「3/7、2/7、2/7」という独特な比率が弾き出される。さらに、上位の血族が誰もいない場合は、配偶者が単独で全財産を総取りする仕組みだ。

実務を揺るがす代襲相続と「廃除」の概念

実務において紛争の火種になりやすいのが「代襲相続」の範囲である。被相続人の死亡以前に、本来相続人となるはずだった子や兄弟姉妹が死亡していた場合、その者の直系卑属や配偶者が代わりに相続権を取得する。このとき、韓国法特有の規定として、仮に「被相続人の死亡と同時に」子が死亡した場合でも代襲相続が認められる(同時死亡の推定に関する特例)。また、相続権を剥奪する「廃除」の手続きも、日本の家庭裁判所を介するスキームとは要件の厳格さが異なる。親族間の感情対立が激化した場合、誰が法的な当事者であるかを確定させるだけで、数ヶ月から数年の歳月が瞬く間に瓦解していく。国際私法の交差点で生じるこれらの歪みを看過することは、即座に財産紛失のリスクに直結するのだ。

韓国の相続手続きにおける落とし穴と専門家のアドバイス

韓国籍の被相続人に関する手続きで最も多い落とし穴は、「基本証明書」や「家族関係証明書」などの取り寄せと翻訳の煩雑さです。日本独自の戸籍制度とは異なるため、どの書類が何通必要なのかを正確に把握するのは容易ではありません。また、韓国籍の相続人が日本に在住している場合、日本の遺産分割協議書に押印するための「印鑑証明書」やサイン証明の取得において、日韓両国の役所での手続きが交錯し、思わぬ時間を取られるケースが多発しています。時間を無駄にしないための専門家からのアドバイスは、早い段階で日韓の相続法に精通した司法書士や弁護士に相談することです。特に数世代にわたる相続が発生している場合、相続人の特定だけで数ヶ月を要することもあるため、自己判断での進捗は禁物です。

よくある質問(FAQ)

Q1: 日本に住んでいる韓国籍の遺族ですが、相続税はどちらの国に支払うのですか?

原則として、亡くなった方(被相続人)が日本に居住していた、または財産が日本にある場合は、日本の税務署に対して相続税の申告・納税義務が生じます。ただし、韓国にも財産がある場合は韓国側でも相続税が発生することがあり、その場合は「外国税額控除」を利用して二重課税を調整することになります。

Q2: 韓国の親族と連絡が取れない場合、相続手続きはどうなりますか?

韓国の「家族関係登録簿」により法的な相続人が判明している場合、その親族を除外して相続手続きを進めることはできません。連絡が取れない場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てるなどの法的措置が必要となり、通常よりも大幅に時間がかかります。

Q3: 韓国法での遺留分(最低限の取り分)は日本と違いますか?

はい、異なります。韓国の民法でも遺留分制度(遺留分返還請求権)は認められていますが、直系卑属(子どもなど)や配偶者の遺留分は法定相続分の2分の1、直系尊属(親など)や兄弟姉妹は3分の1となるなど、日本の法律とは割合や対象者の範囲に一部差異があります。

総括(エディターズ・ヴェール)

グローバル化が進む現代において、日韓にまたがる相続は決して珍しいケースではありません。しかし、制度の壁や言葉の壁、そして両国の法律の「ズレ」が原因で、親族間のトラブルに発展しやすいのも事実です。手続きを円滑に進める最大の鍵は、「日本の常識だけで判断しないこと」。制度の違いを正しく理解し、専門家の力を借りながら誠実に対応することが、故人の遺産と家族の絆を未来へつなぐ最善の道と言えるでしょう。