交通事故の打撲で1ヶ月通院した場合の慰謝料

交通事故で打撲のため1ヶ月間通院した場合、慰謝料は通常19万円が基準となります。これは「入通院慰謝料」と呼ばれるもので、治療にかかった精神的な苦痛に対する補償です。この金額は弁護士基準に基づくもので、示談交渉でよく使われます。

慰謝料は通院期間に応じて増額されます。たとえば2ヶ月で36万円、3ヶ月で53万円と段階的に上がります。ただし、これはあくまで通院の事実が明確で、医師の診断書や通院記録があることが前提です。整形外科や接骨院に定期的に通った証拠が重要です。

また、症状が長引いて後遺障害が認定された場合、別途「後遺障害慰謝料」が支払われます。例えば14級に認定されれば、110万円程度が目安です。これは痛みや機能障害が残った場合の補償であり、適切な等級認定を受けるためにも、早期に専門家に相談することが大切です。

なお、保険会社が提示する自賠責基準の金額はこれより低くなることが多く、示談前に弁護士に相談することで、より適正な補償を受けられる可能性があります。交通事故の被害にあったら、無理に我慢せず、早めの対応を心がけましょう。

関連項目

詳細記事

関連トピック