海外在住でも相続税がかかる?10年ルールを解説
日本を離れて海外に住んでいても、相続税の対象になることがあります。特に日本国籍を持っている人は、注意が必要です。
実は、海外に住んでいても、相続が発生した時点で日本国籍を有しており、亡くなる10年以内に日本に住所があった場合、その相続人は相続税の課税対象となります。つまり、海外に住んでいても、日本を離れてから10年間は相続税のリスクが残るのです。
例えば、10年前に日本を出て海外で暮らしている人が、親の相続をすることになった場合。たとえ現在は外国に住んでいても、日本国籍があり、かつ被相続人の亡くなる前に日本に住所があった事実があれば、相続税の申告が必要になる可能性があります。
このルールは、日本の財産だけではなく、海外の財産にも適用される点が重要なポイント。不動産や預金、投資など、相続したすべての資産が対象になるため、油断はできません。
ただし、日本での相続税の申告義務がなくなるのは、日本を出国してから10年以上経過した後です。それまでは、相続のタイミングで税務の専門家に相談しておくことをおすすめします。
海外生活が長くても、「自分は関係ない」と思わず、相続のタイミングで思わぬ税負担がのしかからないよう、事前の確認が大切です。
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