パートの掛け持ちと扶養内の関係
共働きを検討している方や、家計を支えるために複数のパートを掛け持ちしている方の中には、「年収130万円以内なら扶養内にいられるのか」という疑問を持つ方もいるでしょう。結論から言えば、扶養の判定には「合計年収」が大きく影響します。
例えば、A社とB社の2つでパートをしていたとしても、それぞれの会社での給与が106万円以下だとしても、年間の収入が合計で130万円を超えると、配偶者の社会保険の扶養から外れてしまう可能性があります。これは、勤務先の数に関係なく適用されるルールです。
なお、106万円という金額は、所得税や住民税の課税に関わるライン。ここまでは配偶者控除や配偶者特別控除の対象になりやすく、税金の面ではメリットがあります。一方で、130万円は社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養に入るための上限額です。これを超えると、自分で社会保険に加入しなければならず、保険料がかかるようになります。
複数の仕事を掛け持ちしている場合でも、年間の給与明細をよく確認し、合計額が130万円を超えないよう注意が必要です。特にボーナスや残業代がある場合は、予想以上に収入が増えてしまうこともあるため、計画的な働き方が求められます。
扶養の条件は税制や保険制度によって異なるため、自身の状況に合わせてしっかり確認することが大切です。
コメント
まだコメントはありません。最初のコメントを投稿しましょう。