車庫証明の住所変更で14日過ぎたらどうなる?
引っ越しをしてから15日以内に車庫証明の住所変更手続きをしなければならないのをご存知ですか?この期限を少し過ぎただけで、すぐに罰金が科されるわけではありませんが、放置するのはリスクがあります。
実は、住所変更後も車庫証明を更新しないまま車を保管し続ける行為は、「車庫飛ばし」と呼ばれる違法状態。本来、車の保管場所は公安委員会に正確に届け出なければならず、住所が変わったのに届け出ないのは、虚偽の申請と見なされる可能性があります。
とはいえ、2023年現在の実情として、単に1日や2日遅れたからといって即座に罰則が適用されるわけではありません。多くの場合、警察も「やむを得ない事情」を考慮し、特に悪質なケースでない限り、注意にとどまることが多いです。しかし、事故や検問などで車両確認された際に住所不一致が発覚すると、後々面倒なことになることも。
また、将来的に車を売却したり、名義変更したりする際に、過去の届け出漏れが問題になることがあります。面倒でも、引っ越し後は早めに運輸支局や警察署で手続きを済ませるのが安心です。
結局のところ、15日ルールは守るべき義務。万が一に備えて、忘れずに住所変更の届け出をしましょう。
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