2つ以上の年金をもらえるの?

年金について調べていると、「1人1年金が原則」という言葉を耳にするかもしれません。実は、昭和61年(1986年)4月の年金制度改正により、原則として、同じ人が2つ以上の年金を同時に受けることはできなくなりました。

例えば、厚生年金と国民年金の両方に加入した経験がある人や、遺族年金と老齢年金の受給資格を同時に満たした場合でも、給付の目的が異なる年金は基本的には同時に受け取れません。これを「併給調整」といいます。

この制度のもとでは、複数の年金の受給権があっても、本人がどちらかひとつを選んで受け取ることになります。選ばれなかった年金は、支給が停止されます。ただし、すべての年金が対象というわけではなく、一部の組み合わせでは併給が認められている場合もあります。たとえば、障害基礎年金と遺族厚生年金の一部など、法律で定められた例外もあります。

また、年金の種類によっては、老齢年金と併給できる遺族年金もあるため、一概に「すべて重複不可」とも言い切れません。正確な判断は、それぞれの受給要件や加入歴によって異なります。

もし自分が複数の年金を受けられるかどうか気になる場合は、市区町村の窓口や年金事務所に相談するのが一番確実です。自分の加入履歴や家族状況に応じて、どの年金が受けられるかを丁寧に教えてもらえます。

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