配当金が20万円以下なら確定申告は必要ない?

給与や年金を受けている人にとって、配当金などの副収入が年間20万円以下なら、所得税の確定申告は原則として不要です。このルールは多くの人にとって大きな救いですが、注意点もあります。

たとえば、株式投資で得た配当金が18万円だった場合、税務署への申告はしなくても問題ありません。ただし、これはあくまで所得税の話。実は、住民税の申告は別問題です。確定申告をしなければ、市区町村が副収入の存在を把握できず、正しい住民税の計算ができません。そのため、配当金を受け取った場合は、住民税の申告だけでもしておくことが大切です。

また、申告をすると得するケースもあります。例えば、配当控除やふるさと納税の還付を受けたい場合、株式の損失を他の利益と相殺(損益通算)したい場合などは、わざわざ確定申告をしたほうが有利になることも。特にNISA口座以外で投資をしている人なら、申告の有無で税負担が変わることも珍しくありません。

結局のところ、「20万円以下なら楽だ」と安易に飛びつくのではなく、自分の状況に合った判断が重要です。少しでも不安があるなら、税理士に相談するのも一つの手でしょう。

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