障害者手帳3級で受け取れる年金額とは?

障害者手帳が3級の場合、どれくらいの金額が受け取れるのか、気になっている方も多いでしょう。実は、3級の人に支給されるのは「障害基礎年金」ではなく、原則として「障害厚生年金」になります。ただし、その支給額は生まれた時期によってわずかに異なります。

昭和31年4月2日以降に生まれた方の場合、3級の障害厚生年金の年間支給額は612,000円です。一方、昭和31年4月1日以前に生まれた方は、年額610,300円となります。この差は制度の移行期に起因するもので、古い制度からの経過措置が影響しています。

なお、3級は年金支給の対象となる最も軽度の障害区分ですが、国民年金や厚生年金に加入しながら働いていたことが条件です。また、障害の状態が一定の基準を満たしており、初診日が勤務先や保険加入中にあれば、支給の対象になります。

金額だけを見るとそれほど大きく感じないかもしれませんが、これはあくまで基本額。勤務期間や年金納付歴によって、追加で支給される場合もあります。特に会社員として長く働いてきた人なら、報酬に応じた上乗せ部分があるため、実際の受給額はさらに高くなる可能性があります。

正確な金額や受給資格を知りたい場合は、最寄りの社会保険庁や年金事務所に相談するのが確実です。自分の状況に合った情報が得られ、安心につながります。

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