障害年金3級でも働ける? 実際のところ

「障害年金3級は働いてはいけない」と思っている方も多いかもしれませんが、それは誤解です。障害年金3級でも働くことは可能です。2017年4月5日の見解でも明言されているように、3級だから働いてはいけない、2級だから働ける――といった単純なルールではありません。

障害年金は、あくまで「障害の程度」が一定の基準に該当するかどうかで支給が決まります。つまり、日常生活や仕事にどのくらい支障があるかが審査のポイントです。たとえ働いていたとしても、その仕事が軽度の負荷で、障害による制限があると認められれば、年金の受給は続けられます。

例えば、精神障害で3級の認定を受けた人が、週20時間ほどのパート勤務をしているケースも珍しくありません。重要なのは「働いているかどうか」よりも、「働くうえでどのような配慮が必要か」「継続的な治療や支援が必要かどうか」といった点です。

ただし、収入が一定以上になると、他の制度(例えば生活保護)との併用に影響が出ることもあります。また、障害の状態に変化があった場合は、更新時の認定に影響する可能性があるため、定期的な見直しは欠かせません。

結局のところ、障害年金をもらいながら働くことは社会的にも認められた選択肢です。無理をせず、自分のペースで社会とつながっていく方法として、ぜひ前向きに考えてみてください。

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