配偶者控除の条件、知っておきたいポイント

「配偶者の収入が38万円以下なら、配偶者控除が受けられるの?」――実は、この質問、少し注意が必要です。令和元年(2019年)までは、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であれば、配偶者控除の対象となっていました。

ここで重要なのは、「所得金額」と「給与収入」の違いです。たとえば、配偶者が会社員で年間の給与が200万円ある場合でも、給与所得控除が適用されることで、実際の「所得金額」は大きく異なります。給与所得の場合、給与収入から最低65万円の控除が自動的に適用されます。つまり、給与が103万円以下なら、所得金額はゼロとなるため、結果として38万円以下に収まり、配偶者控除の対象になるのです。

つまり、単純に「38万円以下」という数字だけを見て判断するのではなく、給与の金額と、そこから引かれる控除の仕組みを理解することが大切です。特に共働きの家庭では、配偶者の収入が増えることで税負担が大きく変化することもあるため、年末調整や確定申告のタイミングでよく確認しておきたいポイントです。

なお、令和2年(2020年)以降は、同じ仕組みが「配偶者控除」から「配偶者特別控除」に移行する変更もありましたが、基本的な考え方は同様です。自分の状況に合った控除を受けられているか、一度確認してみるのもよいかもしれません。

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