相続時の持ち戻し期間が2024年から7年に延長

相続に関わる税制や法律の改正により、2024年1月1日から生前贈与の持ち戻し期間が大きく変わりました。これまでは一定の贈与を相続財産に「持ち戻して」計算するルールがありましたが、その期間が段階的に延長され、現在は7年となっています。

この改正は、高齢化の進行や、親が早い段階で子に財産を譲るケースの増加に対応するためのものです。例えば、80歳の父母が60歳の子どもに住宅資金として贈与した場合でも、従来の短い期間では相続時の計算上不公平になることがありました。それを防ぐため、より現実に即した取り扱いに改められたのです。

具体的には、2024年1月1日以降にされた贈与が新ルールの対象となり、7年前までの贈与が相続財産に加算される形になります。つまり、2024年に相続が発生した場合、2017年以降の贈与が持ち戻しの対象となるということです。将来的にはさらに延長される可能性もあるとされ、今後の動向にも注目が集まります。

こうした変更は、単なる制度の延長ではなく、家族の実情や社会の変化を反映した重要な改正です。相続対策を考える上でも、この新ルールを正しく理解しておくことがこれまで以上に重要になっています。

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