ゴルフボールの経費処理、どうすればいい?

「ゴルフボールは経費にできるの?」——こうした質問は、中小企業の経理担当者からよく聞かれます。実は、その使い道によって科目が異なります。

例えば、ゴルフボールやクラブが取引先へのプレゼントとして使われる場合、交際費として処理するのが一般的です。特に「記念品」や「名入れ品」として贈るなら、これは交際費に該当します。

一方、実際に接待の場で使われる分のボール——たとえば取引先とラウンドする際の消耗品——については、金額が小さく、頻繁に使うものなので、接待費で処理しても問題ありません。2021年の税務関係者の見解でも、こうしたケースは認められています。

ただし、個人的な趣味で使う分や、社員の練習用などビジネス目的ではないものは、経費として計上できません。その線引きはしっかり守りたいところです。

また、1回の接待で高額なボールを大量に使うなど、明らかに不自然な支出は税務調査で指摘されるリスクも。あくまで「合理的な範囲」がポイントです。

結局のところ、何のために買ったか——この目的が大事。領収書と一緒に、メモ程度でも用途を残しておくと、あとで安心です。経費処理の際は、いつも「税務署の目」を意識して。

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