ゴルフの宿泊費は「交際費」で処理

取引先との親睦を深めるために行われるゴルフ旅行。こうした場面で発生する宿泊費は、会計処理上、どの科目に計上すればよいでしょうか。

答えは「交際費」です。取引先の社長や取引銀行の関係者とゴルフをしながら打ち合わせや懇親を図る場合、その目的は業務に関わる人間関係の維持・強化にあります。そのため、同行中の宿泊費や食事代などは「交際費」として経費計上するのが一般的です。

たとえば、会社の関係者と温泉地でゴルフを楽しむ際に宿泊したホテルの費用も、目的が業務上の交際であれば、すべて交際費扱いになります。ただし、個人的な旅行と明確に区別できるよう、目的や同行者、スケジュールの記録を残しておくことが大事です。税務調査の際にも、適切な証拠として役立ちます。

なお、2024年現在、交際費のうち800円未満の飲食費などは全額が損金に算入可能ですが、それ以外の交際費は原則として半額控除の対象です。そのため、金額に関わらず、正しく科目分けを行い、経理処理をしないと後でトラブルになる可能性があります。

ビジネスゴルフに伴う宿泊費は、迷わず交際費として処理しましょう。日々の経費管理の積み重ねが、会社の財務健全性を支えます。

関連項目

詳細記事

関連トピック