ゴルフコンペの飲食代も経費になる?
取引先との関係を深めるために開かれるゴルフコンペ。プレーに加えて、食事や飲み物の代金が発生することも多いですよね。実は、こうした飲食代も含めたすべての費用は、会社の経理処理として「交際費」に分類できます。
たとえば、得意先を招待して行うゴルフコンペの場合、プレー代だけでなく、昼食や夕食、打ち上げの居酒屋代、さらにはアルコールやソフトドリンクの費用も、すべて交際費として経費計上可能です。これは「法人税法上の交際費」に該当するため、確定申告の際に適切に記録することが大切です。
一方で、自社が他社主催のゴルフコンペに参加する場合、自社の負担分については、プレー代や飲食代も同様に交際費になります。ただし、その際の電車や新幹線の交通費は、「旅費交通費」として別に計上するのが一般的です。
注意点としては、あくまで「取引先との円滑な関係維持」が目的でなければいけません。友人同士のプライベートなゴルフは対象外ですし、領収書の保存や参加者名の記録も、税務調査の際に必要になるため、必ず残しておきましょう。
2024年現在、ルールに大きな変更はありません。飲食代もしっかり経費として処理できるので、経理担当者は安心して対応できますが、使いすぎにはご注意を。
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