個人事業主のガソリン代は経費になる?
個人事業主の方にとって、日々の移動に使う車のガソリン代が経費として認められるかどうかは気になるところです。結論から言えば、業務に使った分のガソリン代や駐車場代は経費にできます。ただし、条件があります。
例えば、顧客のところへ訪問したり、仕入れで店舗まで行ったりするといった「仕事のための移動」に使った燃料費は、すべて経費として計上可能です。会計処理では、「車両費」「旅費交通費」または「燃料費」といった勘定科目を使います。
一方で、買い物や家族のドライブなどプライベートでの使用分は、経費とはみなされません。そのため、業務用と私用の使い分けを明確にすることが重要です。メモや走行記録を残す習慣があれば、税務調査の際にも安心です。
駐車場代についても同様で、業務中に払ったコインパーキング代は「旅費交通費」に。月極で契約している場合で、それが主に仕事に使われていると認められれば、「地代家賃」として経費計上できるケースもあります。
2023年11月時点でもこのルールに変更はなく、これまで通りの取り扱いが続いています。賢く経費を計上することで、節税にもつながりますが、ルールを守ることが何よりも大切です。
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