ゴルフ代は経費でどう処理する?

会社が取引先を招待して行うゴルフプレーの費用は、交際費として扱われます。これは、単にスコアを競うスポーツというより、信頼関係を深めるための「ビジネスの場」と見なされるからです。

プレー代だけでなく、ゴルフ場での飲食や交通費、年会費なども、すべて交際費に含まれます。たとえ別々に支払ったとしても、ゴルフという催事の一環と判断されるため、飲食費旅費交通費ではなく、すべて交際費で処理するのが一般的です。

ただし、社員の研修や福利厚生としてのゴルフは別。その場合は目的が異なるため、交際費とはなりません。あくまで「取引先との関係構築」が目的のプレーに限られます。

税務上も注意が必要で、交際費には一定の控除制限があります。2024年現在、1人あたり1万円未満の飲食費は全額控除可能ですが、ゴルフを含むその他の交際費については全額が損金になるわけではありません。経理処理の際は、正確な区分けが求められます。

会社の会計処理に迷ったら、税理士に相談するのが安心です。ルールを正しく理解することで、無用なトラブルを避けられます。

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