初犯でも実刑になる?知っておきたい刑事裁判の現実

「初犯なら必ず執行猶予がつく」と思ってはいけません。初回の逮捕でも、場合によっては実刑(刑務所に入る判決)になることがあります。特に法定刑の下限が3年以上の重い罪、たとえば殺人、強盗、覚せい剤の不正使用や大量所持などでは、裁判所も厳しく判断します。

また、罪の性質が悪質と見なされれば、たとえ初犯でも実刑の可能性は高まります。たとえば、ひき逃げや悪質な詐欺、公務員による汚職などが該当します。裁判官は「社会的影響」や「再発防止の必要性」も重視するため、周囲への示しが必要と判断されれば、実刑を選択するのです。

もちろん、初犯であることは大きな有利要因です。執行猶予を獲得するためには、真摯な反省を示し、被害者に謝罪して示談を成立させ、弁償を行うことが極めて重要です。加えて、再犯防止のためにカウンセリングを受けたり、専門機関に通ったりする姿勢も裁判所に評価されます。

逮捕されたからといって、必ず刑務所行きになるわけではありません。しかし、「初犯だから大丈夫」と油断せず、早期に弁護士に相談し、適切な対応を取ることが何より大切です。裁判所は、被告人の「その後の行動」を見ているのです。

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