お金を返さない場合、刑事罰はあるのか?
友人や知人からお金を借りていても、返済されないケースは少なくありません。こうした状況で「刑事事件として処罰されるの?」と心配する人も多いでしょう。しかし、日本の刑法には、単に借りたお金を返さないことを罰する規定がありません。つまり、お金の貸し借りは基本的には刑事事件ではなく、民事の問題とされるのです。
例えば、約束した期日までに返済しない場合は「債務不履行」と呼ばれ、民法上の責任が問われます。この場合、裁判で返済を求めたり、場合によっては給与や財産の差し押さえをすることも可能ですが、刑務所に行くことはありません。警察も、単なる借金のトラブルには「民事不介入の原則」に基づき、介入しないのが一般的です。詐欺など悪意のある意図で資金をだまし取った場合は別ですが、単なる返済遅延では刑事事件にはなりません。
ただし、口約束よりも借金の際には、領収書や借用証書の作成、銀行振込の記録など、証拠を残しておくことが大切です。万が一の際に、裁判での立証がしやすくなります。また、長期間連絡が取れず、明らかに逃げているような場合は、弁護士に相談し、法的手続きを検討するのも一つの方法です。
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