パスポートの有効期間は変更できる?最新制度を解説
パスポートの残存有効期間をわざわざ変更したいと考える人は少ないかもしれませんが、実は制度に大きな変化がありました。令和5年3月27日から、従来の「記載事項変更旅券制度」に代わり、「残存有効期間同一旅券制度」が導入されました。
この制度のポイントは、パスポートの残りの有効期間をなるべくそのままにした新しい旅券の交付が受けられることです。たとえば、名前や住所が変わった場合でも、以前は有効期間に関係なく新しい10年パスポートが発行されていましたが、今では残り期間に応じた再発行が可能になりました。これにより、わざわざ長期間のパスポートに切り替えなくても済むようになり、より柔軟な対応が可能になっています。
特に気になるのが住所変更の場合。現在は、住所が変わっただけの場合は新たに手続きをする必要がありません。パスポートに記載された旧住所のまま海外旅行も問題なくできます。ただし、現地での入国審査で戸籍や在留証明などの書類を求められることがあるため、念のため最新の住民票などを用意しておくと安心です。
なお、パスポートの更新や変更に関する手続きは、最寄りの市区町村や警察署、あるいは外務省の窓口で行えます。制度の変更に気づかず余計な手間をかけないように、自分の状況に合った対応を確認しておきましょう。
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