事実婚でも浮気は慰謝料の対象になります
結婚届を出していなくても、長期間一緒に暮らし、夫婦として生活している「事実婚」の関係であっても、お互いに貞操を守る義務が生まれます。これは法律で明確に定められているわけではありませんが、裁判例や社会通念から認められていることです。
もしパートナーに浮気(不貞行為)があった場合、その相手に対して慰謝料を請求できる可能性があります。 これは、民法上の「不法行為」にあたるためで、心の傷や信頼関係の破たんに対して法的救済が求められるのです。さらに重要なのは、慰謝料の請求は不倫をしたパートナーだけでなく、その相手にも共同で請求できるということです。二人が共同して信頼関係を壊したと判断されるため、「共同不法行為」となります。実際に過去の裁判では、事実婚の関係にあった人が不倫相手に数百万円の慰謝料を認められたケースもあります。
もちろん、慰謝料が必ず支払われるわけではなく、同居期間や経済的支援の有無、子どもがいるかどうかなど、さまざまな事情が考慮されます。しかし、「正式に結婚してないから関係ない」とは言えず、心を傷つける行為には責任が伴うことを覚えておいたほうがよいでしょう。
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