実家のリフォーム、贈与税に注意
親の所有する実家を子どもがリフォームする際、費用の負担方法によっては贈与税がかかる可能性があることをご存じですか?
たとえば、親名義の家を子どもが工事費用を全額負担して改修した場合、法律上は「子どもから親への財産の移動」と見なされ、贈与とみなされることがあります。つまり、親がそのお金をもらったのと同じ扱いになるのです。
具体的には、1年間に支払ったリフォーム費用が110万円を超えると、超えた分に対して贈与税が課税されます。税率は10%から55%と、金額が大きくなるほど高くなるため、注意が必要です。例えば、300万円を子どもが支払った場合、課税対象額は190万円(300万円 − 110万円)となり、税率20%が適用されれば、約38万円の税額が発生します。
ただし、住宅ローン控除やリフォーム減税などの優遇措置も存在するため、計画前に税理士や専門家に相談するのが安心です。また、親子間であっても、明確に費用の負担割合や契約の意思を文書で残しておくと、後々のトラブルを防げます。
実家の住み心地をよくするリフォームはうれしいものですが、思わぬ税負担を回避するため、事前の確認を忘れずに行いましょう。
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