障害年金が打ち切られる条件とは?
障害年金を受けている人が働くようになり、収入が増えた場合、年金の支給が制限されることがあります。これは「所得制限」によるもので、2024年4月1日以降の基準では、前年の所得額が370万4,000円を超えると半分の支給が停止され、472万1,000円を超えると全額が支給停止となります。
ただし、この制限額は一律ではなく、扶養親族の有無によって変動します。例えば、扶養している家族が1人いれば、所得制限額が38万円加算されるため、年金が減額されにくくなります。扶養家族が多いほど、働く余地が広がる仕組みです。
ここで注意したいのは、「所得」とは給与収入そのものではなく、総所得から必要経費や社会保険料などを差し引いた金額だということです。給与所得者の場合、給与所得控除後の金額が対象になるため、手取り額とは異なります。確定申告や源泉徴収票をもとに正確に計算する必要があります。
また、障害年金の所得制限は、障害基礎年金・障害厚生年金の両方に適用されますが、障害手当金や障害者手帳の交付とは関係ありません。収入が増えたからといってすぐに支給が止まるわけではなく、前年の所得をもとに毎年見直されるため、見通しを持って働き方を調整することが大切です。
年金の支給停止を避けるためには、収入管理や税務の知識が欠かせません。市区町村の窓口や年金事務所に相談しながら、無理のない就労を目指したいものです。
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