障害者手帳を取得しても、過去の住民税は還付されません
障害者手帳を取得した後、「それ以前に支払った住民税が戻ってくるのか」と心配になる方もいるでしょう。しかし、一度決定された住民税については、還付されません。たとえ手帳を取得したのが2024年の途中でも、その前に課税された金額は変更できません。
ただし、手帳を取得したことで、翌年度からの税負担が軽くなる可能性があります。住民税(市・県民税)には「障害者控除」という制度があり、手帳の交付を受けた場合、申告によって一定の所得控除を受けることができます。この控除により、翌年の課税額が下がるのです。
たとえば、2024年に手帳を取得した場合、2025年度分の住民税(2025年6月ごろから徴収開始)から控除が適用されます。確定申告や市町村への申告が必要な場合もあるため、忘れずに手続きを行うことが大切です。
また、障害者控除の対象となるのは、1級・2級だけでなく、一定程度の障害があると認められる3級の場合も含まれることがあります。詳細はお住いの市区町村の窓口や税務担当に確認するのが確実です。
まとめると、過去の税金は戻らないが、未来の負担は軽減されるということ。手帳取得後は、早めに自治体に相談し、控除の適用を受けられるよう準備しましょう。
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