住民税の申告漏れでかかる加算税、2024年から新ルールに

確定申告が必要な人にとって、申告期限を逃してしまうと「無申告加算税」というペナルティが課されます。これは、税務署にきちんと申告しない場合にかかる追加の税金で、2024年からその計算方法が見直されました。

以前は一律の割合で課されていましたが、現在は納める税額に応じて段階的に加算される仕組みに変わりました。たとえば、納税額が50万円までの部分は、その15%が加算税として追加されます。50万円を超え300万円までの部分は20%、そして300万円を超える部分はなんと30%も課されるようになりました。

つまり、申告を怠った金額が大きければ大きいほど、のしかかる負担も大きく膨らむのです。たとえば、納税すべき金額が400万円だった場合、加算税は単純計算で95万円以上にもなる可能性があります。

特に給与以外の収入がある人、副業で収入を得ている人、あるいは不動産の売却益が出た人などは、確定申告が必要になるケースが多いです。うっかり忘れてしまうと、後で大きな支払いを強いられるおそれもあるため、注意が必要です。

申告期限は毎年1月1日から3月15日まで(令和6年分は3月31日まで延長されています)。もしまだ申告が終わっていないなら、早めの対応を心がけましょう。税務署への相談や税理士の活用も、安心への一歩です。

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