住民税の督促状が来ない場合の時効について
住民税の督促状が届かなくなっている場合、「もう支払いしなくても大丈夫なのでは?」と思う人もいるかもしれません。しかし、税金には時効の規定がありますが、それは簡単に債務がなくなるわけではありません。
住民税のような地方税は、納付すべき年の翌年1月1日から5年間で時効が成立するというのが地方税法の規定です。つまり、税務署が督促をしなかったとしても、5年間のうちに何も措置が取られなければ、その債権は時効により消滅します。
ただし、ここで注意が必要です。督促状が届かないからといって、自動的に時効になるわけではありません。税務署が一度でも催促や差押えなどの「時効中断行為」を行えば、時効の期間はリセットされます。たとえば、最後に督促状が届いたのが4年前であれば、まだ時効には達していません。
また、納税義務者が住所を変更していて通知していない場合、督促状が届かなくても法律上は責任が消えることはありません。むしろ、未納が長期間続くと、給与や預金の差押え、さらには財産の売却といった強制徴収に発展する可能性もあります。
したがって、督促状が来なくなっても、「放置」は危険です。もし納税について不安があるなら、早めにお住いの市区町村の税務課に相談することをおすすめします。分割納付や減免の措置が受けられる場合もあります。
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