NHKのBS放送を観る場合、受信料の支払いは必要?

自宅でNHKのBS放送を観るために、必ずしも別途料金を払う必要があるのか——実は、この点について誤解している人も少なくありません。

結論から言えば、NHKのテレビ番組を受信できる設備(テレビなど)を設置していれば、BSだけでなく地デジやNHKのすべての放送を観る観ないにかかわらず、受信料の支払い義務があります。

その根拠は、放送法第64条第1項にあります。「NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者は、NHKと受信契約を締結しなければならない」と明記されており、これは法律上の義務です。この条文に基づき、総務大臣の認可を受けた「日本放送協会放送受信規約」で、受信料の支払いが定められています。

つまり、BS放送を視聴しているかどうかではなく、「NHKの番組を映せるテレビがあるかどうか」がポイント。アンテナが接続されていなくても、録画機能付きテレビやチューナー内蔵のPCなど、受信可能な状態なら対象になります。

実際にNHKから契約の案内が届くことも多く、応じない場合、法的措置が取られる可能性もゼロではありません。一方で、最近では集合住宅などで既に管理組合が一括契約しているケースもあり、その場合は重複して支払う必要はありません。

受信料の支払いは、日本の公共放送を支える仕組みの一部。自分の住まいが該当するか確認しておくと安心です。

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