知っておきたい!不法就労助長罪と企業の責任

外国人を雇用する際、正しく手続きをしないと、知らないうちに罪に問われる可能性があります。それが不法就労助長罪です。この罪は、入管法第73条の2に定められ、在留資格のない外国人に働かせたり、その仲介をした場合に適用されます。

たとえば、「就労不可」のビザを持つ外国人を、給料を払って働かせた場合、たとえ本人が「大丈夫」と言っていても、雇用した企業や個人が処罰の対象になります。重要なのは、「知らなかった」という言い訳が通用しない点です。雇う側に身分確認の義務があり、パスポートや在留カードの確認を怠った場合も、罰則の対象となるのです。

罰則は決して軽くありません。個人なら3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人の場合は最高1億円の罰金が科されることがあります。2023年12月時点でも、こうした事例が増えており、特に飲食業や建設業での取り締まりが強化されています。

企業が取るべき対策はシンプルです。外国人を雇う際は、必ず在留カードを確認し、就労可能な資格かどうかをチェック。定期的に在留期間や資格の更新も確認する必要があります。また、従業員に「違法就労」のリスクを周知することも重要です。

外国人材の受け入れが進む今、法律を守ることは企業の社会的責任でもあります。知らないでは済まされない事態を、事前に防ぐ意識が求められています。

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