国際結婚でベトナム人と結婚した場合の苗字はどうなる?

日本人とベトナム人が国際結婚をする際、手続きや制度の違いについて気になる方も多いのではないでしょうか。特に生活に直結する「苗字(姓)」の扱いについては、事前の確認が大切です。

結論から言うと、ベトナム人と国際結婚した場合、夫婦別姓になります。日本の法律では日本人同士の婚姻において夫婦同姓が義務付けられていますが、国際結婚においては適用される法律が異なるため、結婚後も各自の元の姓を維持するのが基本ルールです。

もし「配偶者と同じ苗字に変更したい」という希望がある場合は、注意が必要です。結婚後半年以内に日本の役所で手続きを行うことで、日本人は相手の姓へと変更することができます。一方、ベトナム人側の苗字を日本人の姓に変えることは、本国の法律や手続きの関係上、一般的に非常に困難とされています。

将来の生活設計や名義変更の手間なども考慮しながら、お二人にとって最適な選択を話し合っておくと安心です。

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