外国税額控除で受け取れる還付金について

アメリカの株式投資で得た配当金には、通常10%の税金が源泉徴収されます。しかし、日本の税制では「外国税額控除」という制度があり、このすでに支払った税金を還付받ることができます。

つまり、源泉徴収された10%の金額が、還付金として戻ってくるのです。これは、日本とアメリカの間に締結された租税条約に基づく措置で、同じ所得に二重に税金がかかることを防ぐためのしくみです。

たとえば、米国企業から10万円の配当を受け取った場合、もともと9万円が手元に届き、1万円が米国で納税されています。確定申告の際、この1万円のうちの一部または全部が、日本の納めるべき税額から差し引かれ、結果として還付金として戻ることがあります。

ただし、注意点もあります。外国税額控除を受けるには、確定申告が必要です。特に、ふるさと納税やiDeCoなどを利用して還付を受けている人でも、米国配当の場合は別途手続きが必要です。また、証明書として「米国税務署からの支払調書(Form 1099-DIV)」の提出が求められることが多いので、投資会社から送られてくる書類はしっかり保存しておきましょう。

還付金を確実に受け取るには、自分の状況に合った申告方法を選び、必要な書類をそろえることが大切です。少し面倒に感じるかもしれませんが、数年にわたって投資を続けるなら、戻ってくる金額も無視できません。ぜひ一度、自分の配当金明細を確認してみてください。

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