委任状はコピーでは無効?知っておきたい基本ルール

「忙しくて本人が手続きに行けない……。代わりに家族に頼んで、委任状のコピーを提出しても大丈夫?」
こういった疑問を持つ人も多いでしょう。しかし、委任状はコピーでは無効です。提出が求められる場合、必ず原本の提出が必要になります。

委任状とは、ある人が別の人に自分の権利や手続きを代行してもらうことを正式に認める書類です。その信頼性を保つために、本人が直筆で署名・記入し、押印することが原則です。コピーでは、改ざんの恐れや真正性の確認が難しいため、役所や銀行などの機関は受け取ってくれません。ファクスでの提出も同様に認められないケースがほとんどです。

たとえば、不動産の名義変更や相続手続き、訴訟の代理人など、重要な法的手続きでは特に厳格にルールが適用されます。たとえ家族であっても、コピー一枚で済ませようとするのは危険です。手続きがその場で受け付けられず、再度来訪を求められることも珍しくありません。

代行を依頼する場合は、早めに原本を作成し、本人が記入・署名・押印することを忘れないでください。場合によっては、公証役場で作成する「公証人による委任状」が必要になることも。手間かもしれませんが、スムーズな手続きのためにも、ルールを守ることが何より大切です。

コピーは通らないということをしっかり覚えておきましょう。

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