年金を受けながら働ける金額の上限とは?
定年退職後も働きながら年金を受け取る人が増える中、「いくらまで働いても大丈夫か」という疑問を持つ方は多いでしょう。2022年(令和4年)4月以降、在職中の老齢厚生年金の支給停止基準が見直されました。
現在は、年齢に関係なく、月に受け取る年金と給与の合計が48万円を超えると、年金の一部または全部が支給停止になります。たとえば、月収が30万円なら、年金で18万円までなら支給停止の対象になりません。しかし、年金が20万円ある場合、合計が50万円になるため、2万円分の年金が一時的に支給されなくなる可能性があります。
このルールは「在職老齢年金制度」と呼ばれるもので、働いている間の年金調整を目的としています。会社に雇用されている65歳以上の人は特に注意が必要です。ただし、65歳以降に退職し、再び働かない場合などは、支給停止が解除され、これまで停止されていた年金が追って支払われることもあります。
働き続けたい気持ちに応えるためにも、給与と年金のバランスを意識することが大切です。自分の収入状況に合わせて働き方を見直すことで、無理なく第二の人生を過ごせます。年金の詳しい計算は、市区町村の窓口や年金事務所でも相談可能です。
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