手元にない車を廃車手続きする方法
愛車が盗難に遭うなどして手元に車がない状態であっても、廃車手続き(抹消登録)を行うことは可能です。そのまま放置してしまうと、車が手元にないのにもかかわらず自動車税が課税され続けてしまうため、速やかに対応しましょう。
手続きを進める上で最初に行うべきなのが、管轄の警察署への盗難届の提出です。届出が完了すると警察から「受理番号」が発行されます。後の手続きで必要となるため、届出を出した警察署名、届出日、そして受理番号の3点は必ず手帳やスマホにメモして控えておきましょう。
警察での手続きが終わったら、普通車であれば運輸支局、軽自動車であれば軽自動車検査協会へ向かいます。警察で控えた情報を元に「理由書」などの必要書類を作成・提出することで、現車やナンバープレートが手元になくても正式に廃車手続きを完了させることができます。
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