技能実習生のアルバイトは厳禁、企業の重大な違反に

技能実習生にアルバイトをさせることは、決して許されません。技能実習生は「技能実習」の在留資格で日本に滞在しており、その資格では原則として、実習先以外での労働は認められていません。そのため、企業が実習生にアルバイトをさせる行為は、「不法就労助長罪」に該当します。

企業が処罰される理由

この罪は、外国人に不法に働かせることを助ける行為を禁じるもので、企業側が実習生にアルバイトをさせたと判断された場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。これは個人だけでなく、企業そのものにも適用される重い罰則です。

2022年9月時点でも明確に注意喚起が行われており、入国管理局や監督当局は厳しく対応しています。たとえ実習生が希望した場合でも、企業がそれを許可すれば同様の責任が問われます。また、実習生本人も「不法就労」となり、強制送還のリスクを負います。

正しい対応とは

企業は、実習生の生活支援やメンタルケアに配慮しつつ、業務外の労働を一切させない管理体制が求められます。実習生の母国での生活費との格差などから「もう少し稼ぎたい」という声も聞かれますが、ルールを守ることが信頼の基礎です。

技能実習制度の目的は、あくまで技術の習得と帰国後の発展貢献。企業はその使命を再確認し、法規制を遵守することが何より重要です。

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