有給休暇を取らせないと罰金に?企業の義務とリスク
「有給休暇を取らせるのは面倒」「人手が足りなくて難しい」と思っている企業の経営者の方、注意が必要です。実は、2019年から法律が変わり、従業員が条件を満たせば、年5日以上の有給休暇を「取得させること」が企業の義務となっています。
このルールを守らない場合、一人の従業員につき最大30万円の罰金が科される可能性があります。たとえば、100人の従業員が有給を取らされていない状態なら、最大で3,000万円もの罰金になる計算です。これは決して他人事ではありません。
義務の対象となるのは、勤続6か月以上で8割以上の出勤率を満たした従業員。対象者には、必ず年5日以上の有給を「取得」してもらう必要があります。ただ「与える」だけでなく、「実際に取らせること」が求められている点がポイントです。
罰則の適用は2020年から始まり、2023年現在も厚生労働省による監督が強化されています。一部の企業では、「取得日を勝手に指定すればいい」といった安易な対応も見られますが、従業員の同意なく強制的に消化させることはトラブルの元。むしろ、働きやすい職場づくりとして有給の活用を促す姿勢が求められています。
有給休暇の取得促進は、社員の健康維持や離職防止にもつながります。罰金を回避するだけでなく、企業の信頼を高めるチャンスと捉えることが大切です。
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