有給休暇を取らせない会社は罰則の対象に

「有給休暇をとりたいのに、会社が認めない」という経験をしたことがある人もいるかもしれません。実は、労働者には年次有給休暇を取得する権利があり、それに加えて、使用者には労働者に有給休暇を取得させる義務があることを知っていますか?

2019年に労働基準法が改正され、5日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、会社は必ず5日以上の取得を促さなければならなくなりました。これを「取得義務」と呼んでいます。もし会社がこれを怠った場合、労働者1人あたり最大30万円の罰金が科される可能性があります。つまり、対象の従業員が10人いれば、最大300万円の罰則が発生するということです。

多くの人が「有給は自分で申請するもの」と思っていますが、会社側にも責任があるのです。特に忙しい時期や人手不足の現場では、休暇の取得をためらう風潮もありますが、法律上は明確に義務づけられています。

また、この罰則はあくまで「義務を怠った会社」に対して適用されるため、従業員が自ら休暇を希望しない場合とは異なります。ただし、会社は積極的に取得を促すことが求められており、たとえ従業員が言い出せない状況であっても、配慮と対応が求められるのです。

働き方改革が進む今、有給休暇の取得は「当たり前」のこと。社員の健康と働きやすさを守るためにも、企業にはルールの遵守が求められています。

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