有給休暇の取得を会社が拒否できる?

「今月、人手が足りないから有給は認められない」と言われた経験がある人もいるかもしれません。しかし、法律上、会社が従業員の有給休暇を拒否することは基本的にできません。

労働基準法第39条第5項には、「労働者は、請求する時季に有給休暇を取得できる」と明記されています。つまり、従業員が希望した日程で休む権利があるのです。会社の都合、たとえば「忙しい」「人手不足」などを理由に断るのは、原則として認められません。

ただし、会社が業務に著しい支障が出ると判断し、事前に就業規則などで代替日を指定できる場合があります。たとえば、繁忙期に複数の従業員が同時に休むと業務が成り立たないときなどです。しかし、その場合でも、労働者と話し合い、別の日程を提示しなければなりません。一方的に「ダメ」と断るのは違法です。

もし会社が正当な理由なく有給申請を拒否し続けた場合、労働基準監督署に相談したり、法的措置を取ったりする余地があります。近年では、厚生労働省も有給取得促進に力を入れており、取得しやすい環境づくりが求められています。

有給休暇は、労働者の権利です。無理に我慢するのではなく、適切なタイミングで取得することが、心身の健康にもつながります。会社側にも、従業員の休息を尊重する意識が求められています。

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