無職でも住民税の支払いはある?
無職だからといって、住民税が自動的に免除されるわけではありません。前年の1月から12月の間に収入があり、課税所得がある場合、その金額に基づいて今年の住民税が課されます。つまり、去年まで働いていて給与があれば、今年の6月から住民税の支払いが始まるのです。
無職中は給与からの天引き(特別徴収)ではなく、普通徴収という方法で支払います。これは、お住まいの市区町村から送られてくる納付書を使って、自分でコンビニや銀行、またはオンラインで納める方式です。納付書は年4回ほど届き、6月、8月、10月、翌年1月の年4回が一般的です。
もし去年の所得が一定以下であれば、住民税はかからないこともあります。例えば、給与収入が年100万円未満の場合は非課税となる可能性があります。正確な金額は、市区町村から送られる「課税証明書」や「住民税決定通知書」で確認できます。
転職や失業で無職になった場合でも、前年の収入が反映されるため、油断は禁物。納付書が届いたら、期日までに支払いましょう。支払いが難しい場合は、市区町村に相談すれば、分割納付などの対応をしてくれる場合もあります。
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