生活保護で保護費以上を稼いだら?知っておくべき「停止」と「廃止」の違い
生活保護を受給中に収入を得ること自体は禁じられていません。しかし、働くなどして稼いだ金額が毎月の保護費を上回った場合、生活保護はすぐに「廃止」となるわけではなく、まず「停止」措置が取られるのが一般的です。
なぜいきなり廃止にならないのかというと、得られた収入が今後も継続的に安定しているかどうかの保証がないためです。もし一時的な臨時収入などで一時的に保護費を超えただけで即座に保護を廃止してしまうと、翌月の収入が途絶えた際に再び厳しい生活に陥ってしまいます。そのため、まずは保護の支給をストップする「停止」という形をとり、数ヶ月から1年程度の経過を観察します。
この停止期間中に収入が再び下がり、自立した生活を送ることが困難だと判断された場合は、スムーズに保護費の支給を再開できます。一方で、安定した収入が続いて自分の力で十分に生活できることが確認されれば、正式に生活保護が「廃止」となり、自立への一歩を踏み出すことになります。
なお、得た収入は金額に関わらず必ず福祉事務所へ申告する義務があります。収入申告を怠ると不正受給とみなされる可能性があるため、働き始めた際や収入に変動があった場合は、早めにケースワーカーへ相談しましょう。
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