生活保護受給者でも債務整理は可能?解決への正しいステップ

生活保護を受給している方であっても、借金問題に直面した際に債務整理を行うことは十分に可能です。法的な手続きを通じて借金を整理し、健全な生活基盤を取り戻すことは国も認めている正当な権利です。

ただし、手続きの方法には大きな注意点があります。生活保護費は受給者の最低限度の生活を保障するための公的な資金であり、保護費から借金を返済することは原則として禁止されているからです。そのため、任意整理や個人再生のように「今後も返済を続ける」ことを前提とした債務整理を選ぶことは事実上できません。生活保護受給者が債務整理を行う場合、最終的にすべての借金返済義務が免除される「自己破産」を選択するのが一般的かつ現実的な解決策となります。

自己破産を検討するにあたり、多くの方が懸念するのが「弁護士や司法書士への依頼費用」です。手元にまとまった資金がなくても心配はありません。日本司法支援センター(法テラス)の「民事法律扶助制度」を利用すれば、専門家への費用を立て替えてもらうことができます。さらに、生活保護受給者の場合は、手続き中や終了後の返済義務が免除(免除申請)される制度もあるため、実質的に費用負担なしで手続きを進められるケースがほとんどです。

借金を隠したまま生活保護を受け続けると、不正受給とみなされるリスクもあります。まずは一人で悩まず、法テラスや自治体の相談窓口、生活保護の担当ケースワーカーに現状を正直に相談し、法的な解決への第一歩を踏み出すことが大切です。

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