生活保護で「敷金なし」物件から退去する際の費用負担
生活保護を受給している場合、条件を満たせば引っ越し業者の利用料や敷金・礼金、火災保険料などの移動費用は住宅扶助から支給されます。しかし、退去時に発生する部屋の修繕費やクリーニング費用といった「原状回復費用」は、原則として支給対象外です。
通常、退去時の修繕費用は入居時に納めた敷金から相殺されます。そのため、敷金なし(ゼロ)の物件に入居していた場合は相殺ができず、退去時に実費を請求されることがあります。原則は受給者自身の負担となりますが、事情や自治体によっては例外的に相談に応じてもらえる場合もあります。退去が決まった段階で、トラブルを防ぐためにも事前に必ず担当のケースワーカーへ相談することが大切です。
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