生活保護受給中の再度の引っ越しは可能?知っておきたいポイント
生活保護を受給している中で、「環境を変えたい」「今の住まいでは生活が難しい」と感じ、引っ越しを検討する方も少なくありません。結論から言うと、生活保護を受給中であっても、2度、3度と複数回引っ越しを行うこと自体は可能です。
ただし、自由にどこへでも引っ越せるわけではありません。引っ越しにかかる敷金や礼金、火災保険料、仲介手数料、引っ越し業者の費用などを「住宅扶助」から支給してもらうためには、明確で合理的な理由が必要になります。
認めてもらいやすい主な理由としては、以下のようなケースが挙げられます。
* 家賃が基準額を超えているため、保護基準に収まる物件へ移る場合
* 病気やケガの療養、通院に支障があり、医療機関の近くへ転居する必要がある場合
* 老朽化や耐震性の問題など、住居の安全面や衛生面に問題がある場合
* 騒音トラブルや人間関係の問題により、精神的・身体的な健康を害している場合
自己都合(単に「気分転換したい」「広い部屋に住みたい」など)による引っ越しの場合、移転費用は支給されず、全額自己負担となるのが原則です。
もし再度の転居を希望する場合は、物件を探し始める前に、必ず担当のケースワーカーへ相談することが大切です。事前に事情をしっかりと説明し、支給要件を満たしているか確認しながら手続きを進めましょう。
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