生活保護受給中の引越し費用支給について

生活保護で支給されるのは基本的に毎日の最低限の生活費ですが、必要性が認められた場合には「一時金」として転居費用が支給される制度があります。賃貸物件の契約初期費用や引越し業者の運搬費など、通常10万円以上かかるまとまった出費をカバーするための仕組みです。

ただし、どんな理由でも支給されるわけではありません。「家賃が保護基準を超えていて是正指導を受けた」「建物の立ち退きを求められた」「病気やケガの療養に適した場所へ移る」など、正当な理由がある場合に限られます。勝手に引越しを契約すると支給対象外となるため、事前に必ず担当のケースワーカーへ相談することが大切です。

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