生活保護受給者の退去時費用について:ハウスクリーニング費は自己負担?
生活保護を利用して賃貸物件に入居する際、敷金などの初期費用は福祉事務所(役所)から支給されます。しかし、物件を退去する際にかかる費用については注意が必要です。
結論から言うと、退去時のハウスクリーニング費用や水回りの消毒料、ストーブ・エアコンの清掃・整備費用などは、原則として生活保護から支給されません。国や自治体が退去時の原状回復費用を負担することはないため、これらの費用は受給者本人の自己負担となります。
退去時に慌てないためには、日常的に部屋を綺麗に保ち、退去費用を抑える工夫をすることが大切です。また、入居時の契約内容(特約など)をあらかじめよく確認し、退去時にどのような費用が発生する可能性があるかを把握しておきましょう。不安な点がある場合は、事前に担当のケースワーカーへ相談することをお勧めします。
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