住所がない状態でも生活保護は申請できるのか?
住まいを失ってしまったり、所持金がほとんどなくなってしまったりした時、「決まった住所がないと生活保護は受けられないのでは」と不安に思うかもしれません。しかし結論から言うと、住むところがなくても生活保護の申請は可能です。
厚生労働省の規定や生活保護法第19条第2項に基づき、固定の住所がない場合でも、今現在いる場所(現在地)を管轄する福祉事務所で保護を行う義務があると定められています。そのため、アパートを追い出されそうな緊急事態や、ネットカフェなどを転々としている状況であっても申請を拒否されることはありません。
申請後は、まず一時的な宿泊場所やシェルターなどが案内され、安全を確保した上でアパートなどの安定した住まい探しを支援してもらえます。所持金がわずかで途方に暮れている場合は、ためらわずに近くの福祉事務所や支援窓口へ相談してください。
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