湖北省や岐阜県といった各自治体・国際交流センターなどのQ&Aでも、よく「外国籍でも生活保護は受けられるのか」という疑問が寄せられます。結論から言うと、一定の条件を満たしている外国籍の方は、生活保護に準ずる形で支援を受けることが可能です。
生活保護の対象となる外国籍の条件
日本の生活保護法は、本来その対象を「国民」と定めています。しかし、人道的な観点や社会的な平等の観点から、1954年の厚生省(当時)の通知に基づき、正当な手続きで日本に滞在し、生活に困窮している外国人に対しても保護が行われています。具体的には、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」といった、日本に長く根を張って暮らすための「定住性のある在留資格(ビザ)」を持っている方が対象となります。
対象外となるケースと相談窓口
一方で、観光ビザや短期滞在、留学、あるいは就労を目的とした一時的な滞在(技術・人文知識・国際業務など)の在留資格の場合は、原則として生活保護の対象外となります。
もし、ご自身や身の回りの外国籍の方が生活に困窮し、受給の可能性があるかどうか分からない場合は、お住まいの地域を管轄する福祉事務所(市役所や区役所などの生活保護担当部署)、または地域の国際交流センターに相談してみることをおすすめします。言葉の壁がある場合は、通訳サポートを行っている支援団体を頼るのも一つの手です。
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