確定申告が不要な人は?
毎年2月から3月は確定申告の時期ですが、実はすべての人が申告しなければならないわけではありません。給与所得者で年収が2,000万円以下で、さらに副業などの雑所得が20万円未満の人は、原則として確定申告が不要です。会社に勤めていて、特別な控除や還付を受ける予定がなければ、特に何もする必要はありません。
また、定年後などで主な収入が公的年金になっている人も、条件によっては申告が不要です。たとえば、年金受取額が一定以下で、ほかに20万円を超える所得がない場合、確定申告の義務はありません。国民年金や厚生年金を受け取りながら暮らしていて、株の配当や不動産収入などがなければ、ほとんどの人が該当するでしょう。
ただし、医療費控除を受けたい人や、ふるさと納税をした人は、申告することで還付金がもらえることがあります。義務がないからといって、申告をあきらめるのはもったいないケースも。自分の状況に合わせて、必要な措置を取るのが賢明です。
基本的には、会社が給与から税金を天引きし、年末調整で精算してくれるので、一般の会社員は心配いりません。ただし、副業が広がる中、副収入が増えている人は、20万円の壁を超えていないか確認しておきましょう。
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