自動車の名義変更、遅れるとどうなる?

車を売ったり、譲り受けたりしたとき、名義変更(移転登録)の手続きは非常に重要です。多くの人が知らないうちに違反しているのが、この手続きの遅延です。実は、法律で定められた期限があるのです。

道路運送車両法第13条第1項では、車の所有者が変わった場合は、原則として15日以内に名義変更を行うこととされています。たとえば、親から子に車を譲った場合や、中古車を個人間で売買したときも、このルールは適用されます。

この15日間の期限を過ぎてしまった場合、何が起こるのでしょうか?実は、50万円以下の罰金が科される可能性があるのです。実際、日常的に取り締まりが行われているわけではありませんが、もし事故やトラブルの際に名義が変わっていなかったと判明すれば、後から問題になることも少なくありません。

また、名義が前の所有者のままでは、税金の通知や車検の案内がそちらに届くため、思わぬトラブルの原因に。特に、名義人が住所を変えて連絡が取れなくなると、手続きがさらに複雑になります。

名義変更は、運輸支局や自動車検査登録事務所で手続きが可能です。必要書類は、車検証や譲渡証明書、新所有者の身分証明など。少し面倒に感じるかもしれませんが、大切な車の「正規の持ち主」であることを証明するための大事なステップです。

車の持ち主が変わったら、忘れずに15日以内に手続きを済ませましょう。小さな手間が、大きなトラブルを防ぐ鍵になります。

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