軽自動車の名義変更を怠るとどうなる?

軽自動車を譲り受けたり購入したりした際、つい後回しにしてしまいがちなのが名義変更の手続きです。しかし、法律では定められた期限があり、それを過ぎると深刻なトラブルに発展する可能性があります。

道路運送車両法第109条により、15日以内に名義変更を行わない場合、50万円以下の罰金が科されるペナルティの対象となります。さらに、前所有者のもとに税金の通知書が届き続けてトラブルになったり、万が一の事故の際に責任の所在が曖昧になったりと、日常生活や金銭面でも大きなリスクを抱えることになります。

手続き自体は、お住まいの地域を管轄する日本各地の軽自動車検査協会の事務所や支所で行うことが可能です。必要書類を事前にしっかり確認し、自分で行う場合でも書類集めから申請まで早めに済ませておくと安心です。余計なトラブルや罰金を避けるためにも、車を手に入れたら速やかに手続きを完了させましょう。

関連項目

詳細記事

関連トピック