結論から言えば、日本の法制度上、二重国籍は認められていません。国籍法により、22歳までにいずれかの国籍を選択する義務が課されているからです。しかし、現実には自動的に日本国籍を剥奪されるわけではなく、多くの人が「事実上の二重国籍」を維持しているという歪んだ構造が存在します。このグレーゾーンが今、国際化の波の中で大きな議論を呼んでいます。
国籍法第14条の壁と形骸化する選択義務
日本の国籍法は、建前として「単一国籍」の原則を頑なに崩していません。出生や国際結婚によって予期せず複数の国籍を持つに至った若者は、一定の期限内にどちらか一方を選ぶよう迫られます。これが国籍法第14条に規定される国籍選択制度です。
具体的には、20歳に達する前に重国籍となった場合は22歳までに、20歳以降に重国籍となった場合はその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければなりません。日本国籍を選ぶ場合、外国国籍の離脱に努めるか、あるいは日本国籍を選択し外国国籍を放棄する旨の「国籍選択宣言」を役所に提出することになります。
しかし、ここで奇妙な法制度の「隙間」が生じます。この宣言はあくまで日本国内における意思表示に過ぎず、相手国の国籍が自動的に消滅するわけではありません。さらに、法務大臣による国籍喪失の催告という強権的な措置は、歴史上これまで一度も発動されたことがないのです。結果として、この義務は著しく形骸化しており、罰則がないことも相まって、当事者の良識や自己責任に丸投げされているのが実情と言えます。
法制審議会を揺るがす「国籍剥奪」をめぐる違憲訴訟の行方
現在、この硬直化した法解釈に対して、海外在住の元日本人らが国を相手取った訴訟を次々と起こしています。焦点となっているのは、自発的に外国国籍を取得した国籍法第11条1項の規定です。この条文では、自らの意志で他国の国籍を得た場合、その瞬間に日本国籍を自動喪失すると定められています。
原告側は、この規定が幸福追求権や居住移転の自由を保障した憲法に違反すると主張しています。グローバル社会において、海外での生活や就労の必要性から現地国籍を取得せざるを得ないケースは多々あるからです。アイデンティティの根幹である母国の国籍を、個人の事情を顧みずに一律で剥奪する現行法は、あまりにも時代錯誤ではないかという論理です。
一方、司法の判断はこれまで一貫して国側の主張を支持し、合憲判決を維持しています。国家の構成員を確定する基準は立法府の裁量に委ねられているという見解ですが、判決の裏には、多重国籍を認めることによる外交保護権の衝突や、徴兵制がある国との間で生じる忠誠義務の乖離といった、国家主権に関わる複雑な懸念が渦巻いています。
当事者が直面するパスポート使い分けと行政の黙認
制度の建て前と運用の実態が乖離した結果、現場では奇妙なライフハックが横行しています。その最たる例が、出入国時における2冊のパスポートの使い分けです。日本の出入国在留管理局は、日本人が外国のパスポートで入国することを原則として認めていません。そのため、日本の空港では日本の旅券を提示し、目的国の入国審査ではその国の旅券を提示するという、危ういバランスの運用がなされています。
行政側も、個人の戸籍やパスポート申請時に「外国国籍の有無」を問い質すことはあっても、強制的に他国の離脱証明書を提出させるような徹底した追及は避ける傾向にあります。明らかな違法ではないものの、推奨もされないという、まさに「不作為の黙認」状態です。このグレーゾーンに依存せざるを得ない状況は、当事者にとって常に国籍喪失のリスクと隣り合わせの心理的負担を強いています。
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